民泊新法を活用しよう!民泊始める前に見逃せないポイント3選

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1.民泊新法で、申請できる家のルールって何だろう?

民泊新法に準拠した申請が可能な住居は、特定の基準が制定され、標準的な住居とは一線を画します。
この法律により、私たちが宿泊施設として利用できる物件は、「台所、トイレ、浴室、洗面設備が完備した「住居」」に限定されています。
さらに、この法律に基づく住居の規定とは、次のいずれかが適用可能な状況を意味します。
(1) 現在、人々の生活の基盤として活用されている家屋
(2) 入居希望者を対象に募集が進行中の家屋
(3) 所有者や関連者が常に居住することが可能な家屋
これらの条件が適応される場合、一軒家からマンションなどの共同住宅まで、申告手続きを進めることが許可されます。 しかし、ここで特に留意すべき要点は、申告住宅に必要な消防設備の設置基準についてです。
申告住宅は、消防法に基づく最も厳格な設置基準を求められる、ホテルや旅館と同じ「特定防火対象物」に該当します。 「特定防火対象物」では、自動火災報知器や誘導灯など、一般的な住宅では配備されていない特定の消防設備の設置が要求されます。
一部の特例で申告住宅が「特定防火対象物」から除外される場合も存在しますが、「特定防火対象物」として新たな消防設備の設置が必要となる状況が大半を占めます。申告住宅では、この消防設備の設置が大きな障害となります。
あなたが使用を考えている物件の消防設備の状態はどうなっていますか?
また、消防設備の設置や物件内部の改修が可能かどうか?これらについては確実に確認しましょう。

*「特定防火対象物」とは?

火災が起きた場合に多くの人々に大きな影響を及ぼす可能性があるため、特別に厳しい防火基準を満たす必要がある建物のことを指します。例えば、学校や病院、劇場、ホテルなどがこれに該当します。これらの建物は大勢の人々が利用するため、もし火災が起きれば大変なことになりますよね。そこで、このような建物は「特定防火対象物」と定められ、消防法などの法律によって防火設備の設置や定期的な点検が義務付けられています。

2.年間180日以内のルールって何?

民泊新法に基づいて、一年の運営日数は180日以内に抑えられる制約が設けられています。
この基準は、民泊新法を適用する上で、家主が居住している型式か、それとも家主が不在の型式であるかに関わらず、絶対に適用される規定となっています。
民泊新法により運営日数が制約される主な根拠は、住宅宿泊事業法が基本的に「住居」を用いて民泊運用を規定しているからです。
「住居」とは、ホテルや旅館等の宿泊施設とは異なり、本質的には生活を遂行する場所であるという視点に基づき、年間を通して宿泊施設として使用するものではないとされています。
加えて、この民泊新法による運営日数の計算方法については、宿泊日数が直接運営日数として算出されるわけではないため、細心の注意が求められます。

3.住宅宿泊管理業務とは・・・?

住宅宿泊事業者は、管理業務を住宅宿泊管理業者に委ねることが強制されています。
しかし、民泊のホスト自身が住宅宿泊管理業者として管理業務を行うケースや、家主が居住している型式の民泊で、不在となる時間が指定された時間枠内に収まる場合は、管理業務の委託は必要とされません。
「空き家を活用して民泊を運営しよう」と考えるような、多くの人々が思い描くような、家主が居住していない物件を使った民泊のスタイルの場合では、物件の大きさに関わらず、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があるケースが、ほとんどとなります。
一人で管理が可能な規模の物件でも、先ほど述べた管理業務の委託が必要とならないケースに該当しなければ、管理業務の委託は必ず必要となります。
そして、管理業務を委託する場合には、その委託に伴う費用が発生することも理解しておく必要があります。

4.まとめ

「民泊新法を利用して民泊事業を始めたい人がまず理解すべき重要な3つの要点」について説明しましたが、これらは民泊新法の届け出を考慮する際に、最初に最低限把握しておきたい事項です。
届け出を行う際には、ご自身の民泊スタイルに合わせて詳細まで条件を検討してください。
民泊新法は、合法的な民泊を提供するための別の方法である旅館業法や特区民泊と比較して、届け出は比較的簡単です。
しかし、民泊新法は健全な民泊サービスの普及を目指すために制定されたもので、住宅宿泊事業者に対して適切な責任と義務を求めているという点を忘れないでください。

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