民泊事業を始めるなら必ず押さえておくべき法律とは?

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  1. 旅館業法とは・・・

旅館業法は、規模が大きな宿泊施設に適用されます。
これらの施設では、消防法により消火器や自動火災報知装置などの設備が必要とされるほか、建築基準法により避難経路の確保や建物の構造に対する規制があります。
具体的には、避難通路の幅や出入口の数、壁や床の耐火性などが規定されています。また、客室についても最低限の設備や面積が定められています。

  1. 住宅宿泊事業法(民泊新法)とは・・・

民泊新法は、住宅を利用した小規模な宿泊事業に適用されます。これには自宅やアパートなどが含まれ、事業者が居住しながら部屋を貸し出す形態も可能です。
しかし、宿泊可能日数は年間180日以内と制限されています。
また、事業者は宿泊客に対し、近隣住民とのトラブルを避けるためのルール(ゴミの出し方、騒音に配慮する等)を周知する義務があります。

  1. 民泊条例とは・・・

民泊条例は地方自治体によって定められ、地域の事情に応じた規制や要件が設けられます。
たとえば、静岡県の民泊条例では、最大宿泊日数が180日に制限されています。
また、駐車場の確保や、事業所の設置等が求められます。
これらは、地域住民の生活環境を保護するため、また地域の特性を反映した規制であると言えます。

4.各法律の比較

4-1 旅館業法

1.行政への手続者:事業者本人が手続きを行います。
2.行政への申告:旅館業を始める際には市町村に許可申請をします。
3.営業日数上限:特に制限はありません。
4.宿泊日数制限:特に制限はありません。
5.建物用途:旅館、ホテルなどの営業に使用されます。
6.苦情受付者:基本的には事業者が受けます。
7.フロント設置:必須です。
8.居室の床面積:各客室の床面積は4.5畳以上でなければならない。
9.行政の立入検査:行政からの立入検査があります。
10.住居専用地域での営業:基本的には認められていませんが、市町村の特例により可能な場合もあります。
11.自動火災報知機:消防法に基づき設置が必要です。
12.契約形態:旅館業者と宿泊客との契約となります。
13.宿泊者名簿:宿泊者名簿を作成し、提出する義務があります。
14.標識の掲示:施設の入り口に旅館業の許可証を掲示する必要があります。
15.目的:営利を目的とした宿泊業を営むことが目的です。
16.収益性:大規模施設での運営が前提となるため、投資額は大きいですが、適切に運営すれば、大きな収益を期待で きます。

4-2 在宅宿泊事業法(民泊新法)

住宅宿泊事業法(民泊新法)における家主居住型と家主不在型の違いについて説明します。

家主居住型:こちらは家主が自宅の一部を宿泊施設として提供する形式です。

1.行政への手続者:家主が手続きを行います。
2.行政への申告:事業開始前に内容を行政に通知します。
3.営業日数上限:年間180日以内とされています。
4.宿泊日数制限:特に制限はありませんが、一部自治体では制限がある場合があります。
5.建物用途:自宅の一部を宿泊施設として利用します。
6.苦情受付者:家主が直接受けます。
7.フロント設置:特に必要はありません。
8.居室の床面積:自宅の一部の床面積が利用されます。特に規定はありません。
9.行政の立入検査:行政からの立入検査があります。
10.住居専用地域での営業:可能ですが、地域により異なる場合があります。
11.自動火災報知機:必要に応じて設置します。
12.契約形態:家主と宿泊者との契約となります。
13.宿泊者名簿:作成し、保存する義務があります。
14.標識の掲示:特に規定はありません。
15.目的:自宅の一部を活用した宿泊業を営むことが目的です。
16.収益性:投資額は比較的少なく、収益は運営日数や宿泊料により変動します。

家主不在型:こちらは家主が不在の場合に、全館を宿泊施設として提供する形式です。

1.行政への手続者:家主または代理人が手続きを行います。
2.行政への申告:事業開始前に内容を行政に通知します。
3.営業日数上限:年間180日以内とされています。
4.宿泊日数制限:特に制限はありませんが、一部自治体では制限がある場合があります。
5.建物用途:全館を宿泊施設として利用します。
6.苦情受付者:管理会社や代理人が受ける場合が多いです。
7.フロント設置:特に必要はありません。
8.居室の床面積:全館が宿泊施設として利用されます。特に規定はありません。
9.行政の立入検査:行政からの立入検査があります。
10.住居専用地域での営業:可能ですが、地域により異なる場合があります。
11.自動火災報知機:全館に設置することが望ましいです。
12.契約形態:家主または代理人と宿泊者との契約となります。
13.宿泊者名簿:作成し、保存する義務があります。
14.標識の掲示:特に規定はありません。
15.目的:不在の自宅を有効活用することが目的です。
16.収益性:投資額は比較的大きくなりますが、全館を活用することで収益も増える可能性があります。
ただし、管理費等の運営コストも増えることを考慮する必要があります。

以上のように、家主居住型と家主不在型では運営形態やコストが異なります。
自身の生活スタイルや経済状況、物件の条件等を考慮しながら、適切な形態を選ぶことが重要です。

4-3 民泊条例 

民泊条例は地方自治体により異なるため、東京都を具体例として書き出します。

1.行政への手続者:事業者本人が手続きを行います。
2.行政への申告:都道府県知事に事業の開始を届け出ます。
3.営業日数上限:年間180日以内です。
4.宿泊日数制限:特に規定はありません。
5.建物用途:住居を利用した宿泊業が主です。
6.苦情受付者:基本的には事業者が受けます。
7.フロント設置:特に規定はありません。
8.居室の床面積:特に規定はありません。
9.行政の立入検査:必要に応じて立入検査があります。
10.住居専用地域での営業:都市計画法上の住居専用地域でも、一定の制限のもとで民泊が可能です。
11.自動火災報知機:特に規定はありませんが、火災予防には適切な配慮が必要です。
12.契約形態:事業者と宿泊者との契約となります。
13.宿泊者名簿:宿泊者名簿を作成し、保存する義務があります。
14.標識の掲示:特に規定はありませんが、地域や建物により異なる場合があります。
15.目的:既存の住宅を利用した宿泊業を営むことが目的です。
16.収益性:投資額は少ないですが、運営日数や場所により収益は変動します。

5.最後に民泊を始めるのに、向いているのは・・?
これから民泊を始めるにあたり、投資リスクや初期費用を考えると、住宅宿泊事業法(民泊新法)が適していると言えます。住宅宿泊事業法は、旅館業法と比べて初期投資や運営に関する要件が緩やかであり、自宅など既存の住宅を利用できるため初期費用を抑えられます。
ただし、地域によっては民泊条例により独自の要件が設けられていることもあるため、運営を計画する地域の条例を確認することが重要です。
また、適切な運営やトラブル防止のためにも、住宅宿泊事業法の遵守は必要不可欠となります。

*これらの民泊に関する法律の記事ついては、将来に渡り、保証するものではありませんので、適宜、行政への確認等を各自取るようにしてください。お願い致します。

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